道交法第二十四条「積載した貨物の長さ又は幅が公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布をつけること」
_人人人人人_
> ムック <
 ̄Y^Y^Y^Y ̄ pic.twitter.com/0YLA6zVZim— リョウ (@wonder_network) 2016年11月30日
道交法第二十四条「積載した貨物の長さ又は幅が公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布をつけること」
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